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(c) 1997 Kuwashima Takayuki
西成労働福祉センターを取り巻いて青カン(野宿)する労働者たち(198 7年5月1日深夜)


               日本国憲法 
 
               第25条 生存権、国の社会的使命

              (1)すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 
              (2)国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公共衛生の向上及び
                    増進に努めなければならない。 


予兆の街 (作:堀剛)