日本国憲法 第25条 生存権、国の社会的使命 (1)すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 (2)国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公共衛生の向上及び 増進に努めなければならない。